機能訓練とリハビリテーションの定義

通所介護で働くリハビリテーション専門職も多くおられると思います。

リハビリテーション専門職ではありますが、通所介護で提供されるのは「機能訓練」と呼ばれています。
一方、同じ通所サービスでも通所リハビリテーションはその名の通り「リハビリテーション」を提供します。

さて、同じリハ専門職が提供する「機能訓練」と「リハビリテーション」にはどのような違いがあるのでしょうか?

機能訓練とリハビリテーションのそれぞれの定義

機能訓練とは

機能訓練は通所介護で機能訓練指導員によって提供されています。

その概要について厚生労働省は以下のように定義されています。

機能訓練

個別機能訓練は個別に計画を作成し、生活機能の維持・向上を図り、自立して生活を続けることを目指すとされています。

生活機能とはなんでしょうか?
ICFモデルで生活機能については以下のように表現されています。

つまりICFで心身機能・構造、活動、参加に分類される機能に対して訓練を行うことを意味していると捉えることができます。

リハビリテーションとは

それではリハビリテーションはどう定義されているのでしょうか。

リハビリテーションは以下のように定義されています。

リハビリテーション
国際連合 障害者に関する世界行動計画より

リハビリテーションは機能水準の達成をすることによって各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供することとされています。

機能訓練との違いは生活機能と限定されておらず、いくつかの手段を提供とされているところが違うところかなと思います。
手段を限定せず、各個人がより良い人生を送るために提供するものだと解釈することができます。

https://amzn.to/3iMr4lt

機能訓練とリハビリテーションの定義の違い

どちらもリハビリテーション専門職が提供するものとして存在する機能訓練とリハビリテーション。

定義の違いをみてみると、リハビリテーションの方がより大きな解釈で、機能訓練はリハビリテーションに含まれると捉えることもできます。

リハビリテーションを提供する通所リハでは医師が在籍していることや訪問指導が算定要件に含まれていることなど、生活機能以外の部分に対する支援に関しても評価される仕組みになっています。
一方、機能訓練を提供する通所介護では医師、規模によっては看護師の配置も義務化されておらず、機能訓練指導員が居宅の環境に助言することはうたわれていません。

従って、ICFモデルを基に考えてみると、病状が安定し、生活環境を整えた後に機能訓練を提供し、生活機能の維持を図るということが合理的ではないかなと思います。

https://amzn.to/3oJYAwu
https://amzn.to/3amhPE5

まとめ

機能訓練とリハビリテーションの定義の違いについてみてきました。
場合によっては同じようなアプローチをしていることがあるかもしれませんが、それぞれの定義や役割の違いを把握しておくことは重要です。

介護保険サービスは有限なサービスであり、必要な方に必要なサービスを届けるためにそれぞれの機能をしっかり理解し、クライアントに合った、必要十分なサービスを提供できるように努力していかなければなりません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました