改定版!通所リハビリテーションでのリハビリテーションマネジメント


令和3年度の介護報酬改定で、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について大きな改定がありました。
算定要件が大きく変わり、計画書などの様式も変更になりました。

この記事ではリハマネの概要、算定における注意点についてまとめていきたいと思います。

リハビリテーションマネジメントの概要についてはこの記事を参考にしてください。

リハビリテーションマネジメントとは
調査(Survey)、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)(以下「SPDCA」という。)のサイクルの構築を通じて、心身機能、活動及び参加について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することによって、質の高いリハビリテーションの提供を目指すもの
とされています。
具体的な支援としては、リハビリテーション計画書の作成やリハビリテーション会議の開催などがあります。
リハビリテーション会議についてはこの記事を参考にしてください。

基本的な方針や目的は同じですが、令和3年度の介護報酬改定で算定方法や構造が大きく変更となりました。

平成30年度介護報酬改定でのリハビリテーションマネジメント加算の概要

まず、改定前のリハマネの構造からみていきましょう。

厚生労働省 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項についてより抜粋

上の図は平成30年度の介護報酬改定時の資料です。
この改定ではリハビリテーションマネジメント加算がⅠ~Ⅳに細分化され、リハビリテーション会議を開催する際に医師の参加、医師からのリハビリテーション計画書の説明を必要としない区分が作られました。

医師の日程を合わせて会議に参加してもらったり、計画書の説明をすることはなかなか困難な事業所が多かったと思うので、リハマネⅡを算定する事業所が増えたかもしれませんね。

また、平成30年度の改定からVISITが導入されました。
VISITは計画書などの情報を厚生労働省に送り、フィードバックを受けてより良いサービスを提供するものです。

しかし、医師の参加がなければリハマネⅣの算定はできませんから、VISITを導入する事業所は少なかったように思います。

令和3年度介護報酬改定でのリハビリテーションマネジメントの概要

それでは本題の令和3年度介護報酬改定でのリハマネの内容を見ていきましょう。

 厚生労働省 令和3年度介護報酬改定における改定事項についてより抜粋

令和3年度の介護報酬改定では構造がとてもシンプルになったように感じます。

まず、リハビリテーションマネジメント加算Ⅰは基本報酬に包括されました。

医師のリハビリテーション会議への参加、医師からの計画書の説明の有無で加算(A)と加算(B)に大別されます。
その中でリハビリテーション計画の国への提出とフィードバックを受けることによってイとロに分けられることになりました。
これによって医師の参加の有無に関わらず、国からのフィードバックを受けることによって加算をとることができるようになりました。

また、国(厚生労働省)の立場からはより多くのデータの収集が見込めるため、ビックデータとしてより機能するようになることが期待されます。

また、ICTを活用したリハビリテーション会議の開催が可能と明記されたことにより、会議の開催がすこししやすくなったのではないでしょうか?

なお、この本には会議の開催のポイントやちょっとしたコツなど現場ですぐに活かせるような内容がたくさん書いてあり、リハマネの算定開始、リハビリ会議を始める際に必読ともいえる書籍なのでおススメです!

Bitly

通所リハでのリハビリテーションマネジメントの運用面での注意点

それでは算定にあたって注意すべきことはあるのでしょうか?

まず、以下のQ&Aをご覧ください。

これにより、令和3年4月以降にリハマネを算定する場合、4月中にリハビリテーション計画書の見直しを行い、リハビリテーション会議を開催しなければなりません。

これは前年度まで利用者全員に対してリハマネⅡ以上を算定していた事業所にとって、かなりの負担となります。

前年度と同じ加算を取ろうとした場合、4月の1か月中に全利用者に対して計画書の見直し、会議の開催をしなければならず、なかなか非現実的な話ですね…。

次に下のQ&Aをご覧ください。

事業所内で会議を開催する場合、人員基準に含むことができ、利用者のサービス提供時間中に会議を実施しても良いとされているので、利用者が通所リハ利用中に会議を開催しても何ら問題ないということになります

これは会議を開催しやすくなりますね。

ただし、事業所外で会議を実施する場合には人員基準には含まれなくなるので、サービス提供時間中の会議の開催については注意が必要です。

次に下の記述をご覧ください。

②リハビリテーション計画の利用者又はその家族への説明リハビリテーション計画の作成に関与した医師が、利用者又はその家族に対して、リハビリテーション計画の内容について、リハビリテーション会議等で説明し、同意を得ること。なお、医師がやむを得ない理由等によりリハビリテーション会議を欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得ること。

厚生労働省 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示についてより抜粋

実は、リハビリテーション会議への医師の参加については必須ではありません。
医師が会議に参加できなかった場合でもリハビリテーション計画書の説明は医師から行う必要があり、会議以外の機会を通して説明し、同意を得ることとされています。

私が勤務する事業所ではサービス提供時間中に回診を行い、本人に計画書の説明を実施しています。

この方法を取ると一度の回診で数人に計画書の説明ができるので医師の都合がつきやすいというメリットがあります。

Bitly

まとめ

この記事では令和3年度の介護報酬改定によって大きく変更されたリハビリテーションマネジメント加算について、厚生労働省から出されている文書をもとに簡単にまとめていきました。

構造としては以前よりシンプルになった印象がありますが、細かい注意点もあり厚生労働省から出されている書類をしっかり読み込む必要があります。

また、厚生労働省は改定のたびに加算点数などをコントロールし、介護保険の大きな方向性を示しています。
その点も意識しながらしっかりと書類を読み込み、今の算定を適切に行うとともに次の改定に向けてより良いサービスが提供できるようにしていきたいですね。

Bitly

コメント

タイトルとURLをコピーしました